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相続した不動産を解体する時は

2013.12.20

相続した不動産を解体するタイミングはいつが良いか?

というご相談を過去に頂いた事が有ります。

時期によっては多くの固定資産税を納めないといけなくなりますので、ミニ知識として覚えておいて頂きたいと思います。

 

何らかのご事情で家屋を解体しなければならない時は、家屋が建っている場合には土地の固定資産税が軽減されていて、家屋の固定資産税があるものの土地の軽減によって税額が押さえられている不動産が殆どです。

言い換えれば、一般の住宅ですと【解体して更地にした方が固定資産税は高くなる】と覚えて頂いて良いでしょう。

 

実際に私の経験した例では、家屋があった時の年間の固定資産税は7万円だったのに対して解体した翌年の固定資産税は20万円になった。(正確には軽減がなくなり戻ったという表現になりますが)という事も有りました。

 

従って、解体する時期は毎年1月1日時点で家屋があるか無いかで固定資産税が違いますので、先の例ですと、年末に解体して更地にした場合は翌年の固定資産税は20万円年始に解体して更地にした場合はその年の固定資産税は7万円。差額13万円も違ってきます。

参考にして下さい。

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筆者紹介

長谷 武
(株)三好不動産 売買営業部
次長

三好不動産の中で一番長く賃貸・営業の現場にいるのが私です。
賃貸営業部門・管理部門・不動産売買仲介部門経て、現在土地購入者や土地所有者が持つ不動産をどのように有効活用すれば収益が最大化できるかを企画、提案する部門である資産活用部門に所属している。
現場の経験に加え、不動産に携わる資格も多数保有しており宅地建物取引主任者・賃貸不動産経営管理士・住宅ローンアドバイザーはもとより国際ライセンスである米国公認不動産経営管理士(CPM)と米国商業不動産投資顧問メンバー(CCIM)の保有している。
同社の中でも最も多くの顧客と接し実績がある。現場をこよなく愛している不動産のプロ。

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