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所有不動産記録証明制度の幕開け

2026.02.01

いよいよ、2026年2月2日から「所有不動産記録証明制度」スタートします。

 

この新しい仕組みは、個人の所有者のみならず、法人経営者の皆様にとっても、不動産管理のあり方を根本から変える大きな意味を持っています。日本の不動産制度において、歴史的な転換点とも言えるでしょう。

 

本稿では、この制度の本質と、私たちの生活にどのような変化をもたらすのかを紐解いていきたいと思います。

 

不動産情報の「迷子」がなくなる日

 

これまで、特定の個人や法人が全国にどのような不動産を所有しているかを網羅的に把握することは、非常に困難な作業でした。

たとえば、亡くなった家族の土地を調べようとした場合、まずは縁のありそうな自治体に見当をつけ、個別に「名寄帳」を取り寄せる必要がありました。

しかし、名寄帳はあくまでその市区町村内の不動産しか載っていません。

もし家族に伝えていない遠方の土地や、法人が過去に取得したまま管理が疎かになっている物件があっても、場所の特定ができなければ存在に気づくことすら不可能でした。

今回新たに始まる制度は、この情報の断絶を解消するものです。

これからは法務局において、特定の個人や法人が全国の登記所に「所有権の登記名義人」として記録されている不動産を一括でリスト化できるようになります。

これには単独で所有しているものだけでなく、複数人で持ち合っている共有持分も含まれます。まさに不動産情報の「全国検索エンジン」が稼働を始めるようなものであり、日本の不動産管理における革命的な一歩と言えます。

 

相続という荒波を乗り越えるための羅針盤

 

この制度の最大の受益者は、所有者とその家族、そして企業の未来を担う後継者の皆様です。

特に相続や事業承継という、心身ともに余裕がなく正確性が求められる場面において、この証明書は暗闇を照らす羅針盤となります。

大切な家族を亡くした際、最初に行うべきは正確な資産調査です。

預貯金なら通帳を探せば目星がつきますが、不動産は目に見えない「登記」で管理されています。

どこにあるか分からない権利書を家じゅう探し回ったり、古い帳簿をひっくり返したりといった苦労は、もう過去のものです。

明日からは、正当な権利を持つ相続人や法人の代表者であれば、全国どこに、どのような不動産が登記されているかを一目瞭然のリストで手にできます。

また、調査の結果として「不動産を所有していないこと」を確認できる点も、遺産分割や資産譲渡を円満に進めるための重要な証明となります。

 

利便性を左右する「氏名・名称と住所」の落とし穴

一方で、この制度を真に活用するために意識すべき重要な鍵があります。

それは、登記簿上の「氏名・名称」と「住所」が、現在の状況と完全に一致しているかどうかです。

本制度は、登録されている情報をキーワードにして検索をかける仕組みであるため、結婚等による改姓や法人の名称変更、引越しによる住所移転が登記に反映されていない場合、現在の正しい情報で検索してもリストに表示されません。

もし過去の古い情報に基づいた資産まで網羅したい場合には、申請時に敢えてそれら過去の氏名や住所を併せて指定しなければなりません。

つまり、この制度をフルに活用するためには、まず「保有不動産の登記情報が、最新の戸籍や住民票、法人登記簿の内容と一致しているか」を確認しておくことが絶対的な前提条件となります。

 

デジタル化と義務化が支える情報の鮮度

この情報の不一致という課題を解決するために導入が進んでいるのが、デジタル化施策である「スマート登記」です。

これは、登記システムを住民基本台帳ネットワークや法人番号システムと連携させる試みです。

これにより、個人が氏名や住所を変更したり、法人が商号変更や本店移転の登記を行ったりした際、法務局がその情報を検知し、不動産登記上の情報も連動して更新できるような仕組みが整えられつつあります。

さらに、本年2026年4月1日からは「氏名・名称および住所の変更登記の義務化」も始まります。

今月始まる証明制度が「現状を調べるためのツール」であるならば、「スマート登記」と4月からの義務化は情報の鮮度を保つための「インフラ」と「ルール」です。

これらが組み合わさることで、私たちは意識せずとも資産情報を正しく管理でき、万が一の際にも漏れなくその所在を確認できるようになります。

 

未来を整理するための賢い投資

明日、2月2日。法務局には、この証明書を求める方々が並ぶことでしょう。

手数料は一通1,600円(窓口・郵送申請の場合)ですが、オンラインで申請し電子納付を行う場合は1,300円に抑えることが可能です。

なお、記録される不動産が50件を超える場合には、50件ごとに300円が加算される仕組みとなっています。

全国の状況を一度に網羅できる価値を考えれば、将来の混乱を防ぐための極めて有効な投資です。

まずは現状を確認するために、一度この証明書を取得してみることをお勧めします。もしそこで、旧姓や旧名称、あるいは古い住所のまま放置されていた土地が見つかれば、それは未来のトラブルを一つ解消できた素晴らしい一歩になります。

 

不動産が家族や後継者を困らせる迷路ではなく、生活や事業を支える確かな礎となるように。この制度のスタートをきっかけに、お手元の権利証や納税通知書を今一度見つめ直し、未来への整理を始めてみては如何でしょうか。

もし何かお困りごとなどがありましたら、いつでもお気軽にご相談ください。

提携の司法書士と連携し、解決のためのお手伝いをさせていただきます。

 

筆者紹介

江頭 寛
福岡相続サポートセンター 代表取締役社長
  • 上級相続支援コンサルタント
  • 家族信託コーディネーター
  • 承継寄付診断士2級
  • CFP
  • 宅地建物取引士
  • ライフ・コンサルタント
  • 二種外務員

生前対策から相続発生後の申告・納税に至るまで、皆様から寄せられる無料相談への対応や、希望する幸せな相続の実現に向けての対策立案と実行支援を、弁護士・税理士・司法書士・不動産鑑定士等の先生方をコーディネートしながら日々やらせて頂いてます。お客様にとってベストな相続並びに資産の有効活用を徹底的にサポートすることが私の最大の使命です。また、相続対策セミナーも全国各地で積極的に開催中。まずはお気軽にご相談ください。

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