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相続用語辞典 DICTIONARY

  • 名寄帳
    (なよせちょう)

    個人が所有する市町村ごとの不動産の一覧表のこと。固定資産課税台帳の通称。固定資産税評価額や税相当額の記載がある。所有者本人や相続人であれば市町村役場で発行の請求をすることができる。農地や山林、私道の共有持分など固定資産税が非課税扱いになっている不動産の把握が可能になる。

  • 二次相続
    (にじそうぞく)

    今回の相続に続いて、引き続き次の相続が発生すること。例えば、父が死亡した後、母が死亡するケース。配偶者の税額軽減の特例が使えないことや、法定相続人の人数が減ることにより基礎控除額が少なくなる為、一次相続に比べて相続税額の負担が大きくなることがある。

  • 任意後見監督人
    (にんいこうかんとくにん)

    任意後見人の権利濫用を防止する為、任意後見人を家庭裁判所に代わって監督する役目を持っている。任意後見監督人は、いつでも任意後見人に対して任意後見の事務処理状況の報告を求めることができる。また本人の財産状況を調査することもできる。その他、任意後見監督人の職務には、任意後見人の病気などの切迫した事情がある場合、任意後見人の代理権の範囲内で必要な処置を図り、本人と任意後見人の利益相反がある場合は、本人を代理することができると定められている。 任意後見監督人は、定期的に任意後見人の職務状況を家庭裁判所に報告する義務があり、任意後見人の解任を求める権限がある。

  • 任意後見制度
    (にんいこうけんせいど)

    成年後見制度のうちの一つ。本人の判断能力が十分なうちに、自分の将来の判断能力が不十分になった場合に備えて、財産管理などをしてくれる後見人(任意後見人)を事前に決めておくことができる制度。法律上公正証書にて契約を結ぶことになる。本人の判断能力に問題が発生した後、親族等が任意後見監督人の選任を家庭裁判所に申し立てる。家庭裁判所より任意後見監督人の選任後、後見が開始することになる。

  • 任意認知
    (にんいにんち)

    父または母が自分の子供であることを認めること。一度認知をすると取り消しをすることはできない。成人した子供を認知する場合、子供の承諾が必要となり、胎児を認知する場合は母親の承諾が必要となる。一定の要件を満たすと亡くなった子供を認知することもできる。認知が有効に行われると、法律上の親子関係が生じてその効果は出生時に遡る。これにより、認知された子供は出生時より相続権を有していたことになる。

  • 認知
    (にんち)

    婚姻関係にない男女間に生まれた子供を、その父または母が自分の子供であると認め、法律上の親子関係を発生させること。戸籍上の届け出がない限り親子関係は成立しない。認知は胎児に対しても行うことができる。認知には任意認知と強制認知の2つがある。

  • 納税義務者(相続税)
    (のうぜいぎむしゃ(そうぞくぜい))

    相続税の納税義務者は、相続、遺贈(死因贈与を含む)または相続時精算課税にかかる贈与によって財産を取得した個人となる。納税義務者は、日本に住所がある者とない者に区分される。相続税の対象となる財産の範囲は、納税義務者の住所が日本にあるか否かにより次のようになる。

    <納税義務者の住所地と課税対象となる相続財産の範囲>img_nouzei.gif

  • 納税義務者(贈与税)
    (のうぜいぎむしゃ(ぞうよぜい))

    贈与税の納税義務者は、贈与により財産を取得した個人となる。納税義務者は、日本に住所がある者とない者に区分される。贈与税の対象となる財産の範囲は、納税義務者の住所が日本にあるか否かにより次のようになる。

  • 農地に関する相続税の納税猶予
    (のうちにかんするそうぞくぜいののうぜいゆうよ)

    相続により農地が細分化されて農業後継者が農業経営に支障をきたすことを防止し、農業経営者の育成について税制面から助成することを目的とした制度。農業後継者が農地等を相続した場合に、一定の要件を満たす場合には、所定の手続きにより相続税の納税猶予の適用が受けられる。なお、相続時精算課税に係る贈与によって取得した農地等については、この特例を受けることはできない。

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